行政処分からの再取得
行政処分について
交通違反・交通事故を起こした人に対し、交通違反の取締りが行われます。
違反者は、違反に応じて違反点数が加算され、累計点数が一定基準を超えると講習の受講義務や行政処分、刑事処分を受けることになります。(軽微なものは反則金制度により刑事罰が免除される場合があります。)行政処分には「運転免許の停止」と「運転免許の取消」の2つの種類があり、違反点数に応じて処分や処分期間が決定します。
欠格期間とは
取消処分を受けると、それぞれ指定された「欠格期間」を過ごさなければなりません。欠格期間中は運転免許試験場で試験が受けることが出来ない為、免許の交付も出来ません。 運転免許を再取得する場合は、欠格期間の満了と取消処分者講習を受講しなくてはなりません。
取消処分者講習について
取消処分や拒否処分を受けた人が、運転免許を再取得する際に必ず受けなくてはいけない講習の事です。取消処分者講習の受講時間は2日間で13時間と定められています。
1日目が7時間、2日目が6時間となっており、取消理由が飲酒運転関係の場合は「飲酒取消処分者講習」と言う特別な講習を受けなければなりません。また、1日目の講習から2日目の講習の間に30日間の期間がありその間に日記を書くと言う課題もあります。
取消処分者講習には事前予約が必要で費用は30,550円(2015/4/1改訂)かかります。
受講終了後に交付される「取消処分者講習終了証書」の有効期限が1年間なので、2年以上欠格期間のある場合はあまり早く受講してしまうと、先に有効期限が切れてしまうのでご注意下さい。
初心運転者(免許取得後通算1年以内)の再試験と取消処分について
初心運転者への特例が課せられ、その期間は免許を取得してから通算して1年で、この期間に1~2点の交通違反を繰返し合計点数が3点以上、または3点の違反の後再度違反をして合計点数が4点以上となった場合、再試験や取消処分となります。
※初心運転者の期間に停止処分30日を受けた場合、免許取得日から1年と30日までが初心運転者の特例対象となります。
対象車種:原付免許・普通二輪免許(AT限定・小型二輪限定・AT小型二輪限定を含む)・大型二輪免許(AT限定を含む)・普通第一種免許(AT限定を含む)
該当者には通知が来ます、通知が来てから1ヶ月以内(一部地域は除きます)に初心運転者講習を受講すると再試験が免除となり、引続き普通に運転が可能になります。但し定められた期間内に受講しない場合や講習受講後再び初心運転者期間内に違反行為をし、一定の基準に達した場合は再試験が義務付けられます。
その再試験で合格した場合は問題なく引続き運転は出来ますが、不合格となった場合は運転免許の取消処分(当該の免許のみ)となり、再取得しなければなりません。
但し、通常の取消処分を受けた方と違い、欠格期間は無く取消処分者講習の受講も必要ありません。また、取消の日から6ヶ月間は仮免許試験の学科と技能試験が免除となりますので、適性試験のみで仮免許を取得できます。
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失効した方の再取得について
- 免許の有効期間内に更新を行わなかった場合、期間満了(有効期限は誕生日の1ヶ月後)により運転免許は失効となります。失効してしまうと所持していた免許はすべて運転資格が無くなり、この期間に運転すると無免許運転(無資格運転)で処罰の対象となるのでご注意下さい。
- 失効してから6ヶ月以内の方は、運転免許センター【運転免許試験場一覧】で適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
また、試験の他に「特定失効者に対する講習」を受講しなければなりません。(70歳以上の方は「高齢者講習」) - 失効から6ヶ月~1年以内の方は、運転免許センター【運転免許試験場一覧】で適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば、普通車・準中型・中型車・大型車に限り新たに仮免許が交付されます。仮免許からの合宿がミツカルへGO!
- 失効してから1年以上の方は、救済措置が無く、最初から取り直さなくてはなりません。
- 特例でやむを得ない理由で免許を失効後6ヶ月以内に更新手続きが出来なかった場合、運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。特例が認められる期間は最大3年となります。3年を超えた場合はやむを得ない事情があっても最初から取り直しとなります。
- やむを得ない理由として認められる例として、①海外にいた、②災害を受けていた、③病気又は負傷していた、④法令の規定により身体の自由を拘束されていた、⑤社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じた、場合などがありますがあくまでも一例です。また、申請の際はやむを得ない理由を証明する書類が必要となります。