2022年5月13日付けで法改正で新設された受験資格特例教習について

2022年5月13日に施行された改正道路交通法により、
二種免許・大型免許・中型免許の受験資格を緩和する「受験資格特例教習」が新たに創設されました。
本制度は、一定の教習課程を修了することで、これまでよりも若い年齢・短い運転経歴での受験を可能とするものです。
本記事では、その概要と教習内容、若年運転者期間および若年運転者講習について解説いたします。
【目次】
1.受験資格とは
2.受験資格特例教習とは
3.受験資格特例教習の内容
4.若年運転者期間とは
5.若年運転者講習とは
【各項目の説明】
1.受験資格とは
バスやタクシーなどの運転に必要な二種免許や大型免許・中型免許を受験するためには、年齢要件と運転経歴要件が設けられています。
二種免許・大型免許:21歳以上かつ、普通免許または準中型免許を3年以上保有
中型免許:20歳以上かつ、普通免許または準中型免許を2年以上保有
これらの要件を満たしていない場合は、通常、受験することができません。
2.受験資格特例教習とは
改正道路交通法により新設された「受験資格特例教習」は、一定の教習課程を修了することで、受験資格を引き下げることができる制度です。
具体的には、
二種免許・大型免許・中型免許の受験資格が
「19歳以上かつ普通免許または準中型免許を1年以上保有」へと緩和されます。
この制度により、若年層の方でも早い段階でプロドライバーとしての道を目指すことが可能となりました。
3.受験資格特例教習の内容
受験資格特例教習は、目的に応じて以下の3課程に分かれています。
年齢課程
(受験資格を19歳以上に引き下げるための課程)
運転適性検査の結果をもとに、動作の正確性や衝動抑制などの心理的特性を自覚し、安全運転行動の確立を目指します。
また、運転への過信や集中力低下による事故リスクを防ぐことを目的に、ディスカッション形式で行われる教習です。
学科および技能教習あわせて 7時限 で構成されます。
経験課程
(普通免許または準中型免許保有1年以上で受験可能にするための課程)
危険予測能力や回避能力、運転技能をさらに向上させるための内容で、学科および技能教習あわせて 29時限 実施されます。
年齢・経験課程
年齢要件と経験年数要件の両方を同時に引き下げることができる課程です。
4.若年運転者期間とは
受験資格特例教習を修了して免許を取得した場合、通常の受験資格年齢に達するまでの期間を「若年運転者期間」と呼びます。
中型免許:20歳になるまで
大型・二種免許:21歳になるまで
この期間中は、運転技術だけでなく、安全意識の向上が特に求められます。
5.若年運転者講習とは
若年運転者期間中に交通違反をして、以下の基準に達した場合は「若年運転者講習」の受講が義務付けられます。
累計3点以上の違反(ただし1回の違反が3点の場合は4点以上)
この講習を受講しない場合や、違反の程度が重い場合は、免許の停止・取消処分の対象となる場合があります。
まとめ
受験資格特例教習は、運転免許制度の柔軟化を目的として設けられた新制度です。
若い世代でも、必要な安全教育と技能訓練を受けることで、早期にプロドライバーとして活躍する道が開かれました。
ただし、若年運転者期間中はより厳格な管理下に置かれ、安全運転義務が一層求められます。
免許取得を検討されている方は、制度の内容を正しく理解し、安全かつ責任ある運転者として成長していくことが大切です。