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【新着】2022年5月13日付けで法改正で新設された受験資格特例教習について!

投稿日:2022年6月28日
【新着】2022年5月13日付けで法改正で新設された受験資格特例教習について!

【目次】
1.受験資格とは
2.受験資格特例教習とは
3.受験資格特例教習の内容
4.若年運転者期間とは
5.若年運転者講習とは


【各項目の説明】
1.受験資格とは
バスやタクシーなどの運転に必要な二種免許や大型免許・中型免許を受験するために年齢要件(二種免許と大型免許は21歳以上、中型免許は20歳以上)と経歴年数要件(二種免許と大型免許は普通車免許又は準中型免許保有3年、中型免許は普通車免許又は準中型免許保有2年)が設けられています。
2.受験資格特例教習とは
2022年5月13日付で施行された改正道路交通法では二種免許・大型免許・中型免許を取得する際の受験資格を緩和するための特別な教習(受験資格特別教習)を修了することで、受験資格要件を19歳以上かつ普通車免許又は準中型免許保有1年以上に引き下げる特例が設けられました。
3.受験資格特例教習の内容
〇年齢過程(受験資格要件を19歳以上に引き下げるための過程)
運転適性検査結果に基づき運転者に動作の正確性や衝動抑止性など自己心理的特性を自覚させたうえでの運転行動を促す。また運転への慣れや技量の過信、集中力の欠如など心理的要因で事故を起こす恐れがある事など理解させる目的でディスカッション形式で実施する教習課程です。(学科及び技能教習合計7時限)
〇経験過程(受験資格要件を普通免許又は準中型免許保有1年以上に引き下げるための過程)
危険予測や回避能力及び基礎的な運転技能などを向上させるための教習課程です。(学科及び技能教習合計29時限)
〇年齢・経験過程(年齢要件と経験年数要件を同時に引き下げることが出来る過程)
4.若年運転者期間とは
受験資格特例教習を受講して免許を取得した日から本来の受験資格要件が定める年齢(中型免許は20歳、大型・二種免許は21歳)までの期間。
5.若年運転者講習とは
上記若年運転者期間内に交通違反をして一定の基準(累計3点以上の違反、但し1回の違反で3点の場合は4点以上)に達した場合、若年運転者講習の受講が義務付けられます。

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